| (平成3年 問4) |
| 1 2 3 4 |
|
[対抗要件]
【問 6】 物権変動に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
1 Aが,Bに土地を譲渡して登記を移転した後,詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で,Aの取消し後に,BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき,Aは,登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
2 DとEが土地を共同相続した場合で,遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し,Fに譲渡して登記を移転したとき,Eは,登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
3 GがHに土地を譲渡した場合で,Hに登記を移転する前に,Gが死亡し,Iがその土地の特定遺贈を受け,登記の移転も受けたとき,Hは,登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。
4 Jが,K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で,時効の完成後に,Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき,Jは,登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。
|
| (平成9年 問6) |
| 1 2 3 4 |
|
[対抗要件]
【問 7】 AからB,BからCに,甲地が順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
2 BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
3 BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
4 BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。
|
| (平成13年 問5) |
| 1 2 3 4 |
|
[対抗要件]
【問 8】 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
1 Aと売買契約を締結したBが,平穏かつ公然と甲土地の占有を始め,善意無過失であれば,甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても,Bは即時に所有権を取得することができる。
2 Aと売買契約を締結したCが,登記を信頼して売買契約を行った場合,甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても,Dの過失の有無にかかわらず,Cは所有権を取得することができる。
3 Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは,所有権の移転登記を備えていない場合であっても,正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し,所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。
4 Aを所有者とする甲土地につき,AがGとの間で10月1日に,Hとの間で10月10日に,それぞれ売買契約を締結した場合,G,H共に登記を備えていないときには,先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。
|
| (平成19年 問3) |
| 1 2 3 4 |
|
[対抗要件]
【問 9】 不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。なお,この問において,第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。
1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に,売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合,売主は,その旨の登記をしなければ,当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に,売主が当該契約を適法に解除した場合,売主は,その旨の登記をしなければ,当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に,兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合,弟は,その共同相続の登記をしなければ,共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
3 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は,その旨を登記しなければ,時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
|
| (平成19年 問6) |
| 1 2 3 4 |
|