民法総則 /代理全般/解答解説






【問 1】 解答解説

1  正しい。 [法定代理人による復代理人の選任]
 法定代理人は,本人の許可や特別の理由がなくても,自己の責任をもって常に復代理人を選任できる。
 法定代理人は,本人の意思に基づくものではなく,法律の規定によって選任され,しかも代理権の内容は非常に広いからである。

2  誤り。  [権限の定めのない代理権の範囲]
 権限の定めのない代理人は,@保存行為のほかに,物または権利の性質を変えない範囲内で,A利用行為,B改良行為を行うことができる。

3  誤り。  [代理権の消滅事由]
 代理権は,本人または代理人の死亡のときにだけ消滅するものではない。
 代理権は,@本人の死亡,または,A代理人の死亡,破産手続開始の決定あるいは後見開始の審判を受けたことによっても消滅する (@Aは,法定代理・任意代理共通)。
 任意代理の場合には,さらに,B本人が破産手続開始の決定を受けたことによっても消滅する。

4  誤り。  [代理権消滅後の表見代理]
 「すべて無効である」 というのは誤り。代理権消滅後の代理行為も,一定の要件のもとに表見代理が成立し,有効な代理行為となる余地がある。
 
[正解] 1





【問 2】 解答解説

 本問は, 「代理権を授与」 された任意代理人に関する基本的な問題である。

1  誤り。  [代理人の行為能力]
 代理人は,行為能力者であることを要しない。Bは,未成年者であっても代理人になることができる。
 〈代理行為の効果はすべて本人が受ける〉 のであるから,判断能力が不十分なまま代理行為が行われても,代理人自身は少しも不利益を受けることはないからだ。
 未成年者のした代理行為も完全に有効であって,取り消すことができる行為とはならないのである。

2  誤り。  [任意代理人による復代理人の選任──復任権]
 任意代理人は,自由に復代理人を選任できない。任意代理人は,代理人としての実務能力・人格などを本人が信頼して選任するのであり,強い信頼関係で結ばれている。
したがって,@本人の許諾を得たとき,または,Aやむをえない事由があるときでなければ,復代理人を選任できないのだ。

3  正しい。 [自己契約の原則禁止]
 代理人Bは,本人Aの同意がなければ,この土地の買主になることはできない。
 同一の法律行為について,当事者の一方が相手方の代理人となる 〈自己契約〉 は,原則として禁止される。事実上,代理人が自分1人で契約することになり,本人の利益が害されるからである。したがって,その本人の同意があれば,自己契約も例外的に許される。

4  誤り。  [任意代理権の消滅事由]
 代理権は,信任を受けた本人の死亡によって当然に消滅する。本人Aが死亡すれば,Bの代理権は消滅するから,Bは,もはやAの代理人としてこの土地を売却することはできない。

[正解] 3

* 102条 (代理人の行為能力)
 代理人は,行為能力者であることを要しない。
* 104条 (任意代理人による復代理人の選任)
 委任による代理人は,@本人の許諾を得たとき,または,Aやむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができない。





【問 3】 解答解説

 本問は,代理と第三者詐欺の複合問題である。

1  誤り。  [代理人の行為能力]
 代理人は,行為能力者であることを要せず,制限行為能力者であってもよい。つまり,本人Aは,代理人である未成年者Bが,法定代理人の同意を得ずに契約 (代理行為) をしたことを理由に,その契約を取り消すことはできない。
 未成年者が単独で行った代理行為も,相手方との関係では完全に有効なのだ。

2  誤り。  [代理行為の瑕疵]
 本人Aは,自分がだまされていなくても,契約を取り消すことができる。
 代理行為で 〈意思表示をするのは代理人〉 であるから,詐欺を受けたかどうかは本人ではなく,代理人について判断される。しかも,代理行為から生じる法律効果は 〈すべて本人に帰属〉 するから,代理人が詐欺を受けた場合には,本人が受けていなくても,取消権は本人が取得する。

3  誤り。  [第三者詐欺と代理行為の取消し]
 代理人Bが,第三者Cに詐欺されたときの契約の取消権も,本人Aが取得するが,第三者詐欺の場合,本人の取消権は一定の制限を受け,相手方Dが善意であれば取り消すことができない。
 つまり,本人Aは,第三者の詐欺につき善意であっても, 「契約を取り消すことができる」 とは限らないのである。

4  正しい。 [第三者詐欺の場合の取消し]
 第三者Cが詐欺を行った場合には,相手方Dがその事実を知っていた悪意のときに限って,本人Aは契約を取り消すことができる。
 Dは 「知らなかった」 (善意) のであるから,Aは契約を取り消すことはできない。

[正解] 4





【問 4】 解答解説

1  誤り。  [代理人の行為能力]
 代理人Aが 〈未成年者〉 の場合でも,本人Bは,Aが締結した契約を親権者の同意がないことを理由に取り消すことはできない。
 代理人は行為能力者である必要はなく,制限行為能力者でもよい。この意味は,未成年者がした代理行為も完全に有効であり,取り消すことができる行為とはならない,ということである。

2  正しい。 [代理行為の瑕疵]
 代理人のした代理行為から生じる法律効果は,すべて本人に帰属するから,代理人が詐欺・強迫を受ければ,本人が受けていなくても,本人はその意思表示を取り消すことができる。
 ただし,本人は,自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できないとされるから,代理人Aが,相手方Cにだまされた場合でも,本人Bが 「Cの詐欺を知っていたときは」,代理人Aの不知を主張できず,契約を取り消すことはできない。

3  正しい。 [自己契約の原則禁止]
 代理人Aは,売主である本人Bの同意がなければ,自らこの契約の買主となることはできない。
 同一の法律行為について,代理人が本人の相手方となる自己契約は,本人の利益を害する危険があるから,原則として禁止される。しかし,本人の同意があれば,自己契約を禁止する理由はなく,例外的に許される。

4  正しい。 [双方代理の原則禁止]
 代理人Aは,本人Bおよび賃借人Dの同意があれば,B・D双方の代理人になることができる。
 同一人が当事者双方の代理人となる 〈双方代理〉 も,自己契約と同じように,事実上代理人1人が契約することになり,当事者双方の利益が害されるため,原則として禁止される。しかし,当事者双方の同意があれば,これを禁止する理由はなく,双方代理も有効である。

[正解] 1





【問 5】 解答解説

本問は,任意代理人の復任権に関する基本的な問題である。

1  正しい。 [任意代理人による復代理人の選任──復任権]
 任意代理人は 〈本人の信任〉 に基づくものであるから,原則として復任権はない。
 例外的に,@本人の許諾を得たとき,または,Aやむを得ない事由があるときに限り,認められているだけである。したがって, 「やむを得ない事由」 があれば,本人の許諾を得なくても,復代理人を選任できる。

2  誤り。  [復代理人を選任した代理人の責任@]
 代理人が復代理人を選任したときは,その選任・監督について,本人に対して責任を負う。つまり,代理人Bは,本人Aの許諾を得たときでも,復代理人Cの選任に関し過失があるときは,責任を負わなければならない。

3  誤り。  [復代理人を選任した代理人の責任A]
 代理人が,本人の指名に従って復代理人を選任した場合は,責任が軽減される。つまり,復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら,@本人に通知せず,あるいは,A解任することを怠った場合にのみ,責任を負うのである。
 不誠実さを 「見抜けなかったことに過失があった」 としても,責任を負うことはない。

4  誤り。  [復代理人の権限等]
 復代理人は 〈本人の代理人〉 であり,代理人と同一の権利を有し義務を負うが,復代理人の選任は代理権の譲渡ではないから,復代理人を選任しても代理権は消滅しない。
 以後,代理人・復代理人が同等の立場で,ともに本人を代理することになる。

[正解] 1





【問 6】 解答解説

ア 正しい。 [代理であることを示さない意思表示]
 Cが,Bの代理人であることを相手方Aに告げなくても,Aがそれを知っていれば,代理行為としての売買契約が成立し,Aは甲地を取得できる。
 代理人が,本人のためにすることを示さないでした意思表示は,代理行為であることがわからないため,原則として代理人自身のための行為とみなされ,代理行為とはならない。代理行為であることがわかるように,本人のためにすることを示さなければならないのである (顕名主義)。
しかし,顕名がなくても,代理人が本人のためにすることを,相手方が,@知っているか (悪意のとき),または,A知らなかったけれども知ることができたようなとき (善意だが過失があるとき) には,代理行為が成立する。

イ 正しい。 [代理権消滅後の表見代理]
 代理権消滅後であっても,相手方Aが代理権の消滅について 〈善意・無過失〉 であれば表見代理が成立し,その結果,売買契約に基づきAは甲地を取得できる。

ウ 正しい。 [無権代理行為の追認]
 無権代理行為も,本人Bが追認すれば有効な代理行為として確定するから,相手方Aは甲地を取得できる。無権代理行為は,当然には無効なのではなく,本人が追認すると,契約の時にさかのぼって効力を生じ,はじめから有効になされた代理行為となる。

 以上より,3つすべてが正しく,正解は3となる。

[正解] 3

* 100条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は,自己のためにしたものとみなす。ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,または知ることができたときは,本人に対して直接にその効力を生ずる。





【問 7】 解答解説

1  誤り。  [代理であることを示さない意思表示]
 代理人Aが,本人Bの 「名を示さず」,Cと売買契約をした場合でも,相手方Cが,売主はBであることを知っていれば (つまり,代理行為であることを知っていれば),代理が成立する。
 つまり,売買契約は 「AC間」 ではなく,BC間で成立することになる。

2  正しい。 [代理行為の瑕疵]
 代理人が詐欺された場合でも,本人がその契約を取り消すことができる。しかし,代理人が 〈本人の指図〉 に従って行為をしたときは,本人は,自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できない。
 代理人が欺されたという事情を,本人Bが知って指示しているのであれば,詐欺されたとはいえず,Bは,詐欺による取消しを主張できないのだ。

3  誤り。  [建物の修繕──保存行為]
 建物の一部の修繕は保存行為であり,Aは保存行為についても代理権を与えられているから,修繕契約が本人Bに無断でなされても,代理行為として有効に成立する。
 Bは修繕代金を負担する義務がある。

4  誤り。  [任意代理人による復代理人の選任──復任権]
 「代理権を授与されている」 任意代理人は,@本人の許諾を得たとき,または,Aやむを得ない事由がある (たとえば,急迫な事情があって自ら代理行為ができず,また本人の許諾を得る時間もない) ときに限り,復任権が認められている。
 任意代理人Aは, 「急病のためやむを得ない事情」 があれば,本人Bの承諾がなくても,Eを復代理人として選任できるのである。

[正解] 2

* 101条 (代理行為の瑕疵)
A 特定の法律行為を委託された場合において,代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは,本人は,自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できない。本人が過失によって知らなかった事情についても,同様とする。





【問 8】 解答解説

1  正しい。 [代理人の錯誤]
 代理行為では,現実に意思表示をするのは代理人であるから,錯誤があったか,詐欺・強迫を受けたか,善意か悪意か,過失の有無などの諸事情は,代理人自身について問題とされる。
 また,代理行為から生じる法律効果は,すべて本人に帰属するから,代理人Aに要素の錯誤があり,かつ重過失がなければ,本人Bは契約の無効を主張できる。

2  誤り。  [権限外の行為の表見代理]
 代理人Aに,土地の担保権設定契約と借金 (消費貸借契約) の代理権しかないにもかかわらず,相手方Cが,Aに土地 「売却」 の代理権があると信じ,それに正当の事由があるとき (善意・無過失のとき) は,権限外の行為による表見代理として,BC間に売買契約が成立する。

3  誤り。  [未成年者の行為能力]
 未成年者が,他人に代理権を与えて売買契約を締結させることは 〈委任契約〉 であるから,単独ではできない。つまり,未成年者Bは,法定代理人の同意を得ずに,Aに代理権を与えて,Cとの間で売買契約を締結することはできないのだ。

4  誤り。  [無権代理行為と二重譲渡]
 Aのした売買契約は,本人 「Bに無断で」 なされた無権代理行為であるが,本人が追認すれば,契約の時にさかのぼってその効力を生じるから,結局,B所有の土地が,B→D,B→Cに二重譲渡されたことになる。
 この場合,先に登記 (対抗要件) を備えた方が優先するから,移転登記のあるDは,Cに所有権取得を対抗できる。

[正解] 1





【問 9】 解答解説

1  正しい。 [双方代理と登記申請]
 B所有の土地売買についてのAの代理権には,もともと登記申請の権限も含んでいるから,相手方Cの同意があれば,Aは,B・C双方の代理人として登記申請できることになる。原則禁止の双方代理も,当事者双方の 〈同意〉 があれば有効なのである。

2  正しい。 [権限外の行為の表見代理]
 「抵当権設定」 の代理権しかない代理人Aに 「売買契約」 の代理権ありと,相手方Cが 「過失なく信じたとき」 (善意・無過失のとき) には,この権限外の行為についてBC間に表見代理による売買契約が成立し,Cは,Bに対し土地の引渡しを求めることができる。

3  正しい。 [代理人の詐欺]
 代理人は,本人のために行為をする地位にあるから,代理人のした詐欺は第三者の詐欺とはならない。
 したがって,相手方Cは,代理人Aによる詐欺の事実を本人Bが知っていたと否とにかかわらず (本人が代理人の詐欺を知らなくても),Aの詐欺を理由に,BC間の売買契約を取り消すことができる。

4  誤り。  [代理権消滅後の表見代理]
 代理人が破産手続開始の決定を受けると,代理権は消滅する。
 代理権消滅後の行為であっても,代理権消滅について相手方が 〈善意・無過失〉 のときは,表見代理が成立するが,相手方Cは, 「Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていた」 (悪意) のであるから表見代理は成立せず,Bに対して土地の引渡しを求めることはできない。

[正解] 4