民法総則 /意思表示(虚偽表示・錯誤・詐欺)/解答解説 |
| 【問 1】 解答解説 「Cと通謀して,登記名義をCに移転した」 AC間の契約は,〈虚偽表示〉 によるものであり無効である。虚偽表示をした理由は関係がない。 1 誤り。 [虚偽表示と善意の第三者] 虚偽表示による契約は無効であるが,この無効は 〈善意の第三者〉 には対抗できない。いいかえれば,仮装譲渡人Aは,AC間の契約が無効であって登記名義人Cには所有権が移転していないということを,善意の第三者Dには対抗できない,つまり所有権を主張できないのである。 2 誤り。 [仮装譲渡人の債権者と善意の第三者] 判例によれば, 〈善意の第三者〉 Dに対しては,虚偽表示の当事者A・Cはもちろんのこと,他の第三者B (Aの債権者) も,虚偽表示による契約の無効を主張できないとされる。 3 誤り。 [善意の第三者と登記] 第三者Dが善意であれば登記がなくても,仮装譲渡人Aは,Dに対し所有権を主張できない。善意の第三者に 〈登記は不要〉 なのである。 虚偽表示の無効をもって善意の第三者に対抗できないという趣旨は,第三者Dとの関係では,AC間の契約は 〈有効になされたものとして扱う〉 ということであり,したがって,所有権はA→C→Dに有効に移転しており,善意の第三者Dは登記がなくても完全に所有権を取得するのである。 4 正しい。 [善意の転得者] 第三者からの 〈転得者〉 も,94条2項の 『第三者』 に含まれるから,善意であれば, 〈善意の第三者〉 として保護される。つまり,「善意」 の転得者Eは,前主Dの善意・悪意にかかわらず,Aに対し所有権を主張できるのである。 *なお判例は, 〈善意の第三者〉 からの転得者が 〈悪意〉 の場合でも,悪意の転得者は,善意者の地位を承継するものとして,虚偽表示による無効を対抗されることはなく,保護されるとしている。 [正解] 4 * 94条 (虚偽表示) @ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする。 A 前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。 【問 2】 解答解説 「Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約」 は, 〈虚偽表示〉 によるものであり,無効である。 1 正しい。 [虚偽表示による無効] 虚偽表示による契約は無効であって, 〈当事者〉 AB間では,何の効力も生じない。つまり,はじめから所有権はAにあったということであり,仮装譲受人Bが所有権移転登記を受けていても,これは真実の権利関係を反映しない虚偽の登記であって何の効力もない。 AはいつでもAB間の契約の無効を主張して,無効登記の抹消を請求できる。 2 正しい。 [善意の第三者と登記] 虚偽表示の無効は,これをもって 〈善意の第三者〉 に対抗できない。これは,AB間の契約は,Cとの関係では 〈有効なものとして扱う〉 ということであり,その結果,仮装譲受人Bから土地の譲渡を受けた 〈善意〉 無過失のCは,登記がなくても完全に所有権を取得する。 Cは,「所有権移転登記を受けていないとき」 でも,Aに対し所有権を主張できるのだ。 3 正しい。 [虚偽表示の当事者と第三者] Aからの譲受人Dは登記がなくても,仮装譲受人Bに対して所有権を主張できる。 判例は,虚偽表示の当事者A・Bは,第三者Dの取得した権利について,その登記がないことを主張できないとしている。 仮装譲受人Bは実質的には 〈無権利者〉 であるから,第三者Dに登記がないこと (登記の欠缺) を主張できないのだ。 4 誤り。 [虚偽表示と二重譲渡] 仮装譲渡人Aから譲り受けた第三者Fと,仮装譲受人Bから譲り受けた善意無過失の第三者Eとは, 〈二重譲渡〉 の関係に立ち,互いに対抗関係にある。 この場合, 〈先に〉 登記を備えた方が優先するから,Eは登記がない以上,Fに対して所有権を主張できない。 [正解] 4 【問 3】 解答解説 「所有権を移転する意思がないのに通謀して」 なされたAB間の土地売買契約は, 〈虚偽表示〉 によるものであって,無効である。 1 正しい。 [虚偽表示と悪意の第三者] 虚偽表示による意思表示の無効は,善意の第三者に対しては主張できない。いいかえれば, 〈悪意〉 の第三者には主張できるのだ。 「AB間の契約の事情を知っていた」 第三者Cは悪意であるから,Aは,Cに対して抵当権設定行為の無効を主張できる。 2 誤り。 [虚偽表示と善意有過失の第三者] AB間の契約が虚偽表示であることを 「知らなかった」 善意の第三者Dに過失があっても,仮装譲渡人Aは,Dに対して所有権を主張できない。善意の第三者は,過失があってもよく, 〈無過失であることを要しない〉 のである。 もともと民法では,真実であるかのような権利関係の外観を信頼する第三者を保護するには,その第三者に過失がない(無過失である)ことを要件とするのが大原則である。 しかし,虚偽表示の場合は,当事者が自分で真実であるかのような外観を作り出しているのであるから,その外観どおりの責任を負わせるべきであると考えられ,したがって,第三者は 〈善意〉 であればよく, 〈無過失までは要求されない〉 のだ。 3 正しい。 [登記抹消請求権と債権者代位権] AB間の売買契約は無効であるから,Aは,B名義となった所有権登記について登記抹消請求権を有している。 Aがこの請求権を行使しないときは,Aの債権者Eは 〈自己の債権を保全〉 するため,債務者Aに属するこの請求権を 〈代位行使〉 できる。 4 正しい。 [善意の転得者] 第三者からの 〈転得者〉 も,94条2項の 『第三者』 に含まれるから,AB間の契約が虚偽表示によるものであるという事情を 「知らなかった」 善意の転得者Gは,Aに対し土地の取得を主張できる。 前主のFが悪意であっても,転得者Gが 〈善意〉 であれば,直接の第三者が保護されるのと同様に保護されるのである。 [正解] 2 【問 4】 解答解説 意思表示は,法律行為の要素 (重要な部分) について錯誤があるときは 〈無効〉 である。しかし,表意者に重大な過失 (重過失) があるとき,つまり 〈著しく〉 注意義務を欠くときは,表意者は無効を主張できない。 あまりにも不注意な表意者は保護する必要がないとして,表意者と相手方の利益との調和を図っているのだ。 1 誤り。 [要素の錯誤] 錯誤が,法律行為の要素の錯誤と認められる場合には,売却の意思表示は無効となる。 2 誤り。 [動機の錯誤──秘められた動機と表示された動機] 錯誤が 〈動機〉 に関するものであっても,その動機が 「意思表示の内容」 として相手方に表示されたときは,売却の意思表示が無効となることがある。 内心に秘められた動機は,本来相手方に表示されない性質のものであるから,その動機に錯誤があるからといって無制限に無効を認めると,相手方の利益を著しく害することになる。動機が 〈表示されているとき〉 に無効主張を認めることで,相手方の利益との調和を図っているのだ。 3 正しい。 [表意者の重過失] 錯誤による意思表示の無効は,意思表示者Aに 〈重大な過失〉 があるときは,Aは,自らその無効を主張できない。あまりに軽率な意思表示者を保護する必要はないのだ。 4 誤り。 [相手方の無効主張] 意思表示者Aが錯誤を認めていないときは,相手方Bから無効を主張できない。 95条の趣旨は 〈表意者の保護〉 にあるから,表意者自身が,意思表示の瑕疵 (錯誤) を認めず,錯誤による無効を主張する意思がない以上,〈相手方〉 や 〈第三者〉 から無効を主張することは許されないのである。 [正解] 3 * 95条 (錯誤) 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。 ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 【問 5】 解答解説 1 正しい。 [要素の錯誤と重過失] 予見できない地下の空洞のため著しく巨額の建築費用が必要となったことは,契約の 〈要素に錯誤〉 があったといえる。また,売主 「Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べ」 た買主Bは,取引上要求される通常の注意義務を果たしており,〈重大な過失〉 があったとはいえない。 したがって,Bは,錯誤を理由に契約の無効を主張できる。 2 誤り。 [第三者の無効主張] 錯誤による意思表示の無効を,当事者以外の 〈第三者〉 が主張できるか。 判例は,表意者B自身が,その意思表示に 「錯誤を認めず」,錯誤による意思表示の 「無効を主張する意思がないとき」 は,原則として,第三者である債権者Cも,錯誤無効の主張を許されないとする。錯誤は,〈表意者を保護〉 する制度だからである。 3 正しい。 [動機の錯誤] 「今なら課税されない」 というのは動機であり,「後に課税された」 のであれば,〈動機に錯誤〉 があったことになる。 動機は相手方に 〈表示〉 され,そこに錯誤があるときに 〈意思表示の要素の錯誤〉 となるから,Aが,動機を 「Bに話さないで」 売却した場合には,錯誤は問題とならず,売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。 4 正しい。 [表意者の重過失] 「代金をローンで支払うと定めて契約した」 にもかかわらず,「ローン融資を受けることができない」 場合,契約の 〈要素に錯誤〉 があったといえる。 しかし,表意者Bには 「重大な過失」 があるから,錯誤による無効を主張できない。 [正解] 2 【問 6】 解答解説 本問は,契約の当事者A・C以外の第三者Bによる詐欺,いわゆる 〈第三者の詐欺〉 に関する問題である。 1 正しい。 [相手方の悪意] 第三者Bに欺罔されたAは,Bの欺罔行為を,相手方Cが 「知っているとき」 でないと,契約の取消しはできない。 第三者の詐欺の場合,詐欺をされた本人は,契約の相手方がその事実を知っていた 〈悪意〉 のときに限り,意思表示を取り消すことができるが,これは,相手方が悪意であるときは,要するに第三者の欺罔行為を利用しているのであって,あたかも相手方自身が欺罔行為をしたのと同視できるからである。 2 正しい。 [取消し後の原状回復義務──同時履行の関係] 詐欺を理由に契約が取り消された場合,その清算として,当事者A・Cは互いに相手方を契約締結前の状態に戻す 〈原状回復義務〉 を負うが,双方の義務は,公平の見地から,引き換えに履行すべき 〈同時履行の関係〉 に立つ。 売主Aの代金返還義務と,買主Cの登記抹消義務とは同時履行の関係に立つのである。 3 正しい。 [法定追認] 「詐欺に気が付いていた」 Aは,取り消すことができるにもかかわらず,異議をとどめることなく登記手続をし,代金を請求していた場合には,〈追認〉 があったものとして,もはや詐欺による取消しはできない。 詐欺や制限行為能力などを理由に取り消すことができる契約について,@全部または一部の履行 (登記手続や引渡しなど),あるいは,A履行の請求 (代金請求や引渡請求など) のように,〈追認と同視できるような一定の事実〉 があるときは,原則として,その契約を 〈追認〉 したものとみなされ,以後取り消すことができなくなる (法定追認)。 4 誤り。 [詐欺による取消しと善意の第三者] 第三者による詐欺であっても,〈詐欺〉 を理由とする取消しは,〈善意の第三者〉 に対抗できない。Aは,所有権移転登記を済ませた善意の第三者Dの所有権取得を認めなければならず,建物の返還を求めることはできない。 [正解] 4 * 96条 (詐欺・強迫) @ 詐欺または強迫による意思表示は,取り消すことができる。 A [第三者の詐欺] 相手方に対する意思表示について,第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。 B 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。 |