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■権利関係
[民 法]  (民法総則)  意思表示(虚偽表示・錯誤・詐欺)
[意思表示──虚偽表示]

【問 1】 Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

1  AC間の契約は無効であるから,Aは,Dが善意であっても,Dに対し所有権を主張することができる。

2  Dが善意であっても,Bが善意であれば,Bは,Dに対し売買契約の無効を主張することができる。

3  Dが善意であっても,Dが所有権移転の登記をしていないときは,Aは,Dに対し所有権を主張することができる。

4  Dがその土地をEに譲渡した場合,Eは,Dの善意悪意にかかわらず,Eが善意であれば,Aに対し所有権を主張することができる。

(平成5年 問3)
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[意思表示──虚偽表示]

【問 2】 Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

1  BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも,Aは,Bに対して,AB間の契約の無効を主張することができる。

2  Cが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受けた場合は,所有権移転登記を受けていないときでも,Cは,Aに対して,その所有権を主張することができる。

3  DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には,所有権移転登記を受けていないときでも,Dは,Bに対して,その所有権を主張することができる。

4  Eが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受け,所有権移転登記を受けていない場合で,Aがこの土地をFに譲渡したとき,Eは,Fに対して,その所有権を主張することができる。

(平成12年 問4)
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[意思表示──虚偽表示]

【問 3】 AとBは,A所有の土地について,所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し,Bの名義に移転登記をした。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

1  Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し,その登記をした場合で,CがAB間の契約の事情を知っていたときは,Aは,Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。

2  Bがこの土地をDに売却し,所有権移転登記をした場合で,DがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは,Aは,Dに対してこの土地の所有権を主張することができる。

3  Aの債権者Eは,自己の債権を保全するため,Bに対して,AB間の契約の無効を主張して,Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。

4  BがFに,さらにFがGに,それぞれこの土地を売却し,所有権移転登記をした場合で,AB間の契約の事情について,Fは知っていたが,Gが知らなかったとき,Gは,Aに対しこの土地の取得を主張することができる。 

(平成7年 問4)
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[意思表示──錯誤]


【問 4】 AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった。この場合,次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

1  錯誤が,売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり,法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても,この売却の意思表示が無効となることはない。

2  錯誤が,売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり,それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても,この売却の意思表示が無効となることはない。

3  錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合,意思表示者であるAに重過失があるときは,Aは自らその無効を主張することができない。

4  錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合,意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは,Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。


(平成17年 問2)
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[意思表示──錯誤]


【問 5】 Aが,Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

1  Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞 (古い防空壕) があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,Bは,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。

2  売買契約に要素の錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位して,無効を主張することができる。

3  Aが,今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで売却した場合,後に課税されたとしても,Aは,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。

4  Bは,代金をローンで支払うと定めて契約したが,Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,Bは,錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。

(平成13年 問2)
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[意思表示──詐欺]


【問 6】 Aが,Bの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

1  Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。

2  AがCに所有権移転登記を済ませ,CがAに代金を完済した後,詐欺による有効な取消しがなされたときには,登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。

3  Aは,詐欺に気が付いていたが,契約に基づき,異議をとどめることなく所有権移転登記手続をし,代金を請求していた場合,詐欺による取消しをすることはできない。

4  Cが当該建物を,詐欺について善意のDに転売して所有権移転登記を済ませても,Aは詐欺による取消しをして,Dから建物の返還を求めることができる。

(平成14年 問1)
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