トップページ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宅建試験の自己紹介
<宅建試験ってこんな試験>
試験の概要
年間スケジュール
受験状況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
勉強のコツ
勉強のコツ
<どんな勉強をすればいいの?>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出題傾向と合格対策
<科目ごとの対策は?>
基本的な対策
権利関係
宅建業法
法令上の制限
1点科目
税法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
試験実施機関
財)不動産適正取引推進機構
(RETIO)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『これで受かる!
   宅建過去問選集』
読者ルーム
メールで質問
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表記

宅建試験合格街道

[ 出題傾向と合格対策 ] 科目ごとの対策は?
(16問中11点以上目標)
民法12問,借地借家法2問,建物区分所有法1問,不動産登記法1問の計16問が出題されます。
 
民法は,民法総則から相続法まで,まんべんなく出題されます。内容は基本問題から応用問題に及んでおり,事例問題が大半です。
「AはBの代理人として,B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし,Aは……」というように,具体的な事例から基礎力・応用力が問われます。
 
民法はとにかく範囲が広いので,効率のよい勉強をすることがポイントです。
 
効率のよい勉強とは,まずは,よく出題される項目を重点的に勉強することです。たとえば,民法総則では制限行為能力,意思表示,代理,時効,物権法では物権変動(対抗要件),所有権,抵当権,債権総論では債務不履行,連帯債務・保証債務・連帯保証,債権譲渡,契約法では危険負担,契約解除,売買,賃貸借,不法行為,そして相続法です。
 
これらは最重要事項ですから,基本的なことは必ずマスターしなければなりません。
 
これだけでも相当の時間・エネルギーを要しますが,ここでシッカリ,代理,委任(媒介),抵当権,売買,賃貸借などの基礎を理解しておけば,宅建業法や法令上の制限も随分とわかりやすくなります。
 
民法をマスターする秘訣は,原則と例外,要件と効果,当事者と第三者の利益調整をいつも意識して読むこと,そして「理屈・理由を考えながら」読むことにあります。
 
理屈を考えるというのは,たとえば「未成年者でも代理人になることができる」とある場合に,これをこのまま丸暗記するのではなく,「判断能力がまだ十分とはいえない未成年者が,どうして代理人になれるのだろうか?」と考えるのです。
 
あるいは「任意代理人は原則として復代理人を選任できない」とある場合に,これをそのまま棒暗記しないで,「どうしてだろう? 自由に選んでもいいじゃないか?」と考えるのです。
 
「?」をつけながら読むことによって,思考力・論理力が強くなります(法学部出身の人が理屈っぽいのは,こういうところからきています)。テキストには,その理由・趣旨が記述されているはずですから,そこをシッカリ押さえます。
 
理屈を考えて記憶されたものはいつまでも忘れることがありません。学者が年をとってもシッカリ記憶しているのは,このためです。エビングハウスの忘却曲線も,法律のような論理的な学問には必ずしもあてはまるわけではないのです。
 
民法は,12問中8問はとりたいものです。
 
借地借家法(2問)は,借地(土地賃貸借)から1問,借家(建物賃貸借)から1問,これは20年間変化がありません。
 
基本事項からの出題が中心ですから,テキストと過去問で十分対応できます。
 
この法律は,記述が比較的長いのが難点ですが,決して難しい法律ではありませんので,2問とも正解できるところです。
 
また,土地・建物の賃貸借契約に関する民法の特別法ですから,民法の賃貸借と一緒に勉強するのが効率的です。
 
民法では保護が不十分な土地・建物の賃借権が,借地借家法によって修正強化されていますので,民法と対比することによってその違いが明確に理解できます。
 
区分所有法(1問)は,「建物の区分所有等に関する法律」の略称で,マンションなど区分所有建物では多数人が居住するため,特別に規律する必要から民法の特別法として定められました。
 
規約,集会,各種決議,議決権,専有部分,共用部分などから基本事項が広く出題されます。事例問題は少なく,ほとんどは箇条書きの問題です。
 
過去問で傾向をつかみ,テキストで補強します。
 
不登法(1問)は,平成1年から12年までは2問の出題でしたが,平成13年からは1問が定着しています。事例問題はなく,ほぼ箇条書き問題です。
 
用語が難しいのと一般的に登記手続に親しんでいないため,とっつきにくい科目で,苦手とする受験者も少なくありません。全164条と範囲が広い割には1問ですから,効率の悪い科目ですが,登記申請手続,表示・権利に関する登記,区分所有建物の登記,各種登記,仮登記など出題事項はある程度決まっています。
 
テキスト・過去問で対応できます。
当ホームページに掲載の写真・イラスト・文章の無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2007 宅建キャリア協会 All Rights Reserved