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■宅建業法
免許後の手続(免許換え・変更の届出・廃業等の届出ほか)
[免許の種類,基準,更新]

【問 1】 宅地建物取引業の免許 (以下 「免許」 という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
 
1 A社が,甲県に本店を,乙県に支店をそれぞれ有する場合で,乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき,A社は,乙県知事の免許を受けなければならない。

2 B社の政令で定める使用人が,かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で,その取消しの日から5年を経過していないとき,B社は,免許を受けることができない。

3 C社の取締役について,かつて破産手続開始の決定があった場合で,復権を得てから5年を経過していないとき,C社は,免許を受けることができない。 

4 D社が,免許の更新の申請を怠り,その有効期間が満了した場合は,D社は,遅滞なく,免許証を返納しなければならない。

(平成12年 問30)
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[免許換え等]

【問 2】 宅地建物取引業者Aが事務所の廃止,新設等を行う場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 甲県知事の免許を受けているA (事務所数1) が,甲県の事務所を廃止し,乙県に事務所を新設して,引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合,Aは,甲県知事を経由して,乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。

2 甲県知事の免許を受けているA (事務所数1) が,事務所を廃止し,又は甲県内で増設した場合,Aは,甲県知事に,それぞれ,廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。

3 国土交通大臣の免許を受けているA (事務所数2) が,甲県の従たる事務所を廃止し,乙県の主たる事務所だけにした場合,Aは,乙県知事に,直接免許換えの申請をしなければならない。

4 国土交通大臣の免許を受けているA (事務所数2) が,甲県の主たる事務所を従たる事務所に,乙県の従たる事務所を主たる事務所に,変更した場合,Aは,国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。

(平成6年 問38)
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[免許換え,変更の登録]

【問 3】 個人である宅地建物取引業者Aは,甲県に従業者 (一時的な事務補助者を除く。以下同じ。) 14人の本店,乙県に従業者7人の支店を有するが,支店を廃止してその従業者全員を,本店で従事させようとしている。この場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは,甲県の事務所に成年者である専任の取引主任者を5人以上置く必要がある。

2 甲県知事への免許換え申請をした場合で,国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは,甲県知事の免許の有効期間は,従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。

3 甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において,乙県の区域内に15区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは,一定の事項を乙県知事及び甲県知事に届け出る必要がある。

4 甲県の事務所に移転する取引主任者で,乙県知事に宅地建物取引主任者資格登録をしているものは,事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには,遅滞なく,乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。

(平成7年 問39)
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[変更の届出]

【問 4】 次の事項のうち,その事項について変更があった場合,法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは,どれか。

1 定款
2 資本金の額
3 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類
4 非常勤役員の氏名 

(平成2年 問41)
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[変更の届出]

【問 5】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが死亡した場合,Aの一般承継人は,Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において,なお宅地建物取引業者とみなされる。

2 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者B社と乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者C社が合併し,C社が消滅した場合,C社を代表する役員であった者は,その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

3 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者D法人が設立許可の取消しにより解散した場合,D法人の清算人は,当該解散の日から60日以内に,その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Eについて破産手続開始の決定があった場合,Eの免許は,当該決定のときから,その効力を失う。

(平成2年 問43)
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[廃業の届出,変更の届出等]

【問 6】 宅地建物取引業者A (法人) が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 Aが,甲県の区域内の事務所を廃止し,乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合,Aは,乙県知事に対し免許換えの申請をし,乙県知事の免許を受けた後,甲県知事に廃業の届出をしなければならない。

2 Aの役員aが退職し,後任にbを充てた場合,当該役員の職が非常勤のものであっても,Aは,甲県知事に変更の届出をしなければならない。

3 Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合,Aは,免許の更新の申請を行っても,その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。

4 AがB法人に吸収合併され消滅した場合,Bを代表する役員は,30日以内に,甲県知事にその旨の届出をしなければならない。

(平成10年 問33)
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[変更の届出]

【問 7】 甲県に本店,乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A (個人) は,a支店の専任の取引主任者Bが不在になり,宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合,Aの手続に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 本店のみで宅地建物取引業を行う場合,Aは,a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。

2 a支店に専任の取引主任者Cを置き,宅地建物取引業を行う場合,Aは,Cを置いた日から2週間以内に専任の取引主任者の変更の届出を行う必要がある。

3 宅地建物取引業を廃止した場合,Aは,甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。

4 Aは,Bが2ヵ月間の入院をしたため,この期間,宅地建物取引業は行わないこととした場合,Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。

(平成15年 問32)
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[変更の届出]

【問 8】 次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合,Aの相続人は,Aの死亡の日から30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合,B社は,その旨を乙県知事に届け出る必要はない。

3 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり,免許の更新の申請は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。

4 宅地建物取引業者D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合,D社は,30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

(平成16年 問32)
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[変更の届出]

【問 9】 宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき,A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し,設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき,A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

3 A社がD社に吸収合併され消滅したとき,D社を代表する役員Eは,合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

4 A社について,破産手続開始の決定があったとき,A社の免許は当然にその効力を失うため,A社の破産管財人Fは,その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 

(平成18年 問31)
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