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■権利関係
[宅建業法]  免許の基準(欠格事由)
[免許の基準──欠格事由]

【問 1】 宅地建物取引業の免許 (以下この問において 「免許」 という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 A社の政令で定める使用人は,刑法第247条 (背任) の罪を犯し,罰金の刑に処せられたが,その執行を終えてから3年を経過しているので,A社は免許を受けることができる。

2 B社の取締役が,刑法第204条 (傷害) の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ,猶予期間を満了したが,その満了の日から5年を経過していないので,B社は免許を受けることができない。

3 個人Cは,かつて免許を受けていたとき,自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ,その情状が特に重いとして免許を取り消されたが,免許取消しの日から5年を経過していないので,Cは免許を受けることができない。

4 個人Dについて,かつて破産手続開始の決定があり,現在は復権を得ているが,復権を得た日から5年を経過していないので,Dは免許を受けることができない。

(平成16年 問31)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 2】 宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 法人の役員のうちに刑法第159条 (私文書偽造等) の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。

2 法人の役員のうちに刑法第211条 (業務上過失致死傷等) の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,判決に執行猶予がついていれば,直ちに免許を受けることができる。

3 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して,懲役の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,罰金の刑であれば,直ちに免許を受けることができる。

4 法人の役員のうちに刑法第204条 (傷害) の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。

(平成15年 問31)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 3】 次の者のうち,宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
1 A社──その取締役Bが,3年前に,刑法第233条 (業務妨害) の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終えた。

2 C社──その政令で定める使用人Dが,3年前に,土地の投機的取引に関連して,国土利用計画法第27条の4の届出をせず,かつ,無免許で宅地の売買を数回行っていた。

3 E社──その相談役Fが,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団 (以下この問において 「指定暴力団」 という。) の構成員であり,かつ,社長GよりもE社に対する支配力が大きい。

4 H社──その取締役Iが,J社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため,業務停止処分に該当し,その情状が特に重いとして,J社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。 

(平成5年 問36)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 4】 次に掲げる法人のうち,宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

1 A社──その支店の代表者が,刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ,刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが,その満了の日から5年を経過していない。

2 B社──その代表取締役が,刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが,その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

3 C社──不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で,処分に係る決定前に,相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが,その届出の日から5年を経過していない。

4 D社──その取締役の1人で非常勤である者が,宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが,その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

(平成8年 問37)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 5】 宅地建物取引業の免許 (以下この問において 「免許」 という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社は,取締役Bが道路交通法に違反し,懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため,免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後,A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。

2 C社の取締役が刑法第198条 (贈賄) の罪により罰金の刑に処せられ,その執行を終えてから3年を経過した場合であっても,C社は免許を受けることができない。

3 D社の取締役が,刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合,刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく,かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ,D社は免許を受けることができない。

4 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが,刑法第208条 (暴行) の罪により罰金の刑に処せられた場合,E社の免許は取り消される。

(平成17年 問31)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 6】 次の者のうち,宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
1 未成年者A──営業に関し,成年者と同一の行為能力がなく,かつ,その法定代理人Bが,刑法第247条の罪 (背任罪) を犯し,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

2 宅地建物取引業者であったC──宅地建物取引業者であったとき,業務停止処分事由に該当するとして,甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが,その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし,その届出の日から5年を経過していない。

3 取締役Dが有罪となったE社──Dが刑法第198条の罪 (贈賄罪) を犯し,懲役1年,執行猶予3年の刑に処せられ,その執行猶予期間が満了していない。

4 F社の取締役を退任したG──かつて勤務していたF社が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして,乙県知事から免許を取り消されたが,その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し,同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。

(平成1年 問39)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 7】 宅地建物取引業の免許 (以下この問において 「免許」 という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 A社の取締役が,刑法第211条 (業務上過失致死傷等) の罪を犯し,懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ,執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合,A社は免許を受けることができない。

2 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが,B社の取締役Cは,当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合,Cは免許を受けることができない。

3 D社の取締役が,刑法第159条 (私文書偽造) の罪を犯し,地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが,この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合,D社は免許を受けることができない。

4 E社は,乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが,その公示後聴聞が行われる前に,相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合,E社は免許を受けることができない。

(平成18年 問30)
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[免許の基準──欠格事由]

【問 8】 宅地建物取引業の免許 (以下 「免許」 という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 甲県に本店を,乙県に支店をそれぞれ有するA社が,乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは,A社は,乙県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が,刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合,B社の免許は取り消される。

3 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして,免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過していない場合,C社は免許を受けることができない。

4 D社の取締役が,かつて破産宣告を受けたことがある場合で,復権を得てから5年を経過しないとき,D社は免許を受けることができない。

(平成19年 問33)
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