都市計画法/地域地区/解答解説 |
| 【問 1】 解答解説 (平成3年 問18) 1 誤り。 [高度地区] 「容積率」 が誤り。高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,または土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区をいう。 2 誤り。 [特別用途地区] 特別用途地区は, 〈用途地域内〉 の一定地区について,その地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的を実現するため,用途地域の指定を 〈補完〉 して定める地区だから, 「用途地域外」 で定めることはできない。 3 正しい。 [地区計画] 記述のとおり。地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,および保全するための計画をいう。 4 誤り。 [第一種低層住専] 本肢の記述は,第二種住居地域を説明したものである。 第一種低層住専は,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域をいう。 [正解] 3 【問 2】 解答解説 (平成13年 問17) 1 正しい。 [用途地域における容積率の定め] 用途地域に関する都市計画には,必ず容積率 (建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) を定めなければならない。 容積率の定めは,第一種低層住専から工業専用までの12種類の用途地域に共通の事項なのである。 2 正しい。 [第一種低層住専に関する都市計画] 第一種低層住専は,低層住宅に係る良好な住居環境を保護するための地域だから,その都市計画には,必ず建築物の高さの限度を定めなければならない。 高さの限度は,第二種低層住専とともに,10mまたは12mの2つのみに法定されている (建基法55条)。 3 誤り。 [第二種中高層住専に関する都市計画] 第二種中高層住専に関する都市計画には, 「建築物の高さの最高限度及び最低限度」 を定める必要はない。 定めなければならないのは,第一種中高層住専と同じく,@容積率,A建ぺい率,B建築物の敷地面積の最低限度 (必要な場合に限る) である。 4 正しい。 [特定街区] 特定街区に関する都市計画には,特別に,@容積率,A建築物の高さの最高限度,B壁面の位置の制限を定めることとされている。 特定街区内の建築物には,用途地域内の一般的な規制である容積率,建ぺい率,建築物の敷地面積,各種斜線制限等はすべて適用されないため (建基法60条),特定街区に関する都市計画の案については,一定の利害関係者の同意を得なければならないとされている。 [正解] 3 【問 3】 解答解説 (平成15年 問17) 1 正しい。 [高層住居誘導地区] 記述のとおり。高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。 2 誤り。 [第一種住居,第二種住居] 第一種住居地域は,住居の環境を保護するため定める地域であり,第二種住居地域は,主として住居の環境を保護するため定める地域である。 「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」 は,第一種中高層住専である。 3 誤り。 [高度地区,高度利用地区] 本肢は,高度地区の記述である。 高度利用地区は,用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,@容積率の最高限度および最低限度,A建ぺい率の最高限度,B建築物の建築面積の最低限度,C壁面の位置の制限を定める地区をいう。 4 誤り。 [地区計画,特定街区] 本肢は,特定街区の記述である。 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備,開発,保全するための計画をいう。 [正解] 1 【問 4】 解答解説 (平成14年 問18) 1 正しい。 [第一種低層住専に関する都市計画] 第一種低層住専は,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 このため,都市計画には少なくとも建築物の,@容積率,A建ぺい率,B高さの限度 (10mまたは12m) を定めなければならない。 2 誤り。 [高度地区] 本肢は,高度利用地区の概略を記述したものである。 高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,または土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。 建物の高さを一定にする地区だから,容積率,建ぺい率,建築面積などを定める必要はないのだ。 3 誤り。 [特別用途地区] 特別用途地区は,用途地域内の一定地区について,その地区の特性にふさわしい特別の目的を実現するため,用途地域の指定を補完 (用途規制を加重または緩和) して定められる。 特別用途地区の種類は,都市計画で定められることとされており, 「文教地区,観光地区などの11類型の総称」 ではない。 4 誤り。 [風致地区] 風致地区は, 「市街地の美観」 ではなく,都市の風致を維持するため定める地区であり,地区内における建築物の建築,宅地造成,木竹の伐採などの行為については,地方公共団体の 〈条例〉 で規制することができる。 地方公共団体の 「規則」 ではない。 [正解] 1 |