都市計画法/都市計画/解答解説 |
| 【問 1】 解答解説 (平成5年 問19) 1 正しい。 [区域区分] 条文どおりの記述である。市街化区域は,すでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。 2 誤り。 [都市施設] 道路,公園,学校,病院等の都市施設に関する都市計画は,特に必要があるときは,都市計画区域外においても定めることができる。 3 正しい。 [抵触する都市計画] 記述のとおり。市町村が定める都市計画は,都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならず,都道府県の都市計画と抵触するときは,その限りにおいて,都道府県が定めた都市計画が優先する。 4 正しい。 [意見書の要旨の提出] 記述のとおり。都道府県は,都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは,関係市町村の住民および利害関係人から提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 [正解] 2 【問 2】 解答解説 (平成14年 問17) 1 正しい。 [都市計画区域] 記述のとおり。都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,および保全する必要がある区域であり,2以上の都府県にわたって指定することができる。 2 正しい。 [都市施設] 都市計画は,都市計画区域内において定められる。 しかし,都市施設 (道路・駐車場などの交通施設,公園・広場・墓地などの公共空地等) については,特に必要があるときは,都市計画区域外においても定めることができる。 3 誤り。 [市街化区域,市街化調整区域] 市街化区域は,すでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。基本的な定義は正確に覚えておこう。 なお,市街化区域は,市街化を図るべき区域だから,少なくとも,@用途地域を定めなければならず,また,A都市施設として,道路・公園・下水道の3種を定めなければならない。 4 正しい。 [区域区分] 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,市街化区域と市街化調整区域との区域区分を定めることができるが,すべての都市計画区域において区分する必要はない。この区域区分を基礎として各種の都市計画が定められる。 なお,首都圏・近畿圏・中部圏の都市計画区域については,必ず区域区分を定めるものとされる。 [正解] 3 【問 3】 解答解説 (平成6年 問17) 1 正しい。 [都市計画区域] 記述のとおり。都道府県は,必要があるときは,市町村の区域外にわたり,都市計画区域を指定することができる。 2 誤り。 [市街地開発事業] 市街地開発事業は,@市街化区域,または,A区域区分が定められていない都市計画区域 (非線引き都市計画区域) 内において定めるものである。 市街地開発事業は,公共施設の整備と宅地開発を行うことによって市街化を積極的に形成する都市計画だから, 「市街化調整区域内」 では定めることができない。 3 正しい。 [用途地域における容積率の定め] 用途地域 (第一種低層住専から工業専用までの12種類の地域) に関する都市計画には,必ず容積率 (建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) を定めなければならない。 なお,建ぺい率は,商業地域を除いた11種類の用途地域で定めなければならない (商業地域の建ぺい率は,8/10と法定されている)。 4 正しい。 [地区計画] 地区計画の定義を述べたもので記述のとおり。 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備,開発,保全するための計画である。 [正解] 2 【問 4】 解答解説 (平成8年 問19) 1 正しい。 [市町村の都市計画] 市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し,かつ,都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。 2 誤り。 [都市計画を定める者] 市街地開発事業に関する都市計画は,原則として都道府県が定めるが,小規模な土地区画整理事業,市街地再開発事業等に関する都市計画は,市町村が定める。 3 正しい。 [都市計画を定める者] 地区計画に関する都市計画は,すべて市町村が定める。 地区計画は,ある一定のまとまりをもった地区を対象に,その地区の実情・特性に合ったよりきめ細かい規制を行うことを内容とするため,市町村が適任なのだ。 4 正しい。 [都道府県の都市計画の決定] 記述のとおり。都道府県は,@関係市町村の意見を聴き,かつ,A都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定する。 [正解] 2 【問 5】 解答解説 (平成7年 問18) 1 誤り。 [特別用途地区] 特別用途地区は,用途地域内の一定の地区について,その地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的を実現するため,用途地域の指定を補完 (用途規制を加重または緩和) して定める地区である。 「用途地域が定められていない区域」 で定めることはできない。 2 誤り。 [都市施設] 都市施設は,土地利用・交通等の現状および将来の見通しを勘案して,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように定めることとされており,特に必要があるときは,市街化調整区域,都市計画区域外においても定めることができる。 3 誤り。 [都市計画施設等の区域内における建築規制] 市街地開発事業の施行区域内または都市計画施設の区域内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし,非常災害のため必要な応急措置として行う行為については,許可を受ける必要はない。許可手続をしている時間的余裕などないのだ。 4 正しい。 [地区計画等] 地区計画等とは,既存の他の都市計画を前提として,一定のまとまりをもった地区を対象に,その地区の実情に合ったきめ細かい規制等を行うことを内容とする。 具体的には,@地区計画,A沿道地区計画,B集落地区計画,C防災街区整備地区計画をいい,このうち必要なものが都市計画に定められる。 [正解] 4 【問 6】 解答解説 (平成11年 問17) 1 正しい。 [都市施設] 都市施設は,土地利用・交通等の現状および将来の見通しを勘案して,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように定めることとされており,@市街化区域,および,A区域区分が定められていない非線引き都市計画区域については,少なくとも道路,公園,下水道を定めなければならない。これらは,最小限の都市施設だからである。 2 誤り。 [第一種中高層住専に関する都市計画] 第一種中高層住専に関する都市計画には, 「建築物の高さの最低限度又は最高限度」 を定める必要はない。 定めなければならないのは,@容積率,A建ぺい率,B建築物の敷地面積の最低限度 (必要な場合に限る) である。これは,第二種中高層住専でも同じである。 3 正しい。 [特別用途地区] 特別用途地区は,用途地域内の一定の地区について,その地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的を実現するため,用途地域の指定を補完して定める地区である。 つまり,当該用途地域における用途規制の制限を加重または緩和することによって定められるから, 「用途地域内においてのみ」 定めることができるのだ。 4 正しい。 [市街化調整区域内の地区整備計画] 市街化調整区域内において定められる地区計画の地区整備計画においては,@容積率の最低限度,A建築物の建築面積の最低限度,B建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。 市街化調整区域は,市街化を 〈抑制〉 すべきであるという性格上,土地の高度利用を促進するこれらの建築制限基準を定めることはできないのである。 [正解] 2 【問 7】 解答解説 (平成17年 問19) 1 正しい。 [区域区分] 区域区分は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときに,都市計画に定められる市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 なお,区域区分が定められていない都市計画区域を非線引き都市計画区域という。 2 正しい。 [準都市計画区域] 準都市計画区域の定義を述べたもので,記述のとおり。 都道府県が指定する。 3 正しい。 [再開発等促進区] 再開発等促進区は,一定の条件に該当する区域における地区計画について,土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため,一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域をいう。 4 誤り。 [高層住居誘導地区] 高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途を適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。 したがって,住居専用地域である 「第一種中高層」 「第二種中高層」 住専地域では定められず,@第一種・第二種住居,A準住居,B近隣商業,C準工業の5地域で定められる。 高層住居誘導地区では,住宅割合2/3以上の建築物について,容積率が緩和される。 [正解] 4 【問 8】 解答解説 (平成19年 問18) 1 正しい。 [高度地区] 条文の記述のままだ。高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,または土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。 2 誤り。 [区域区分] 区域区分は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため,必要があるときに定められる。 「必ず定めなければならない」 ものではない。 3 誤り。 [土地の区画形質の変更等の届出] 「行為に着手した後」 が誤り。地区計画の区域内 (道路,公園その他政令で定める施設の配置・規模が定められている再開発等促進区または地区整備計画が定められている区域に限る) において,@土地の区画形質の変更,または,A建築物の建築を行おうとする者は, 〈行為に着手する日の30日前〉 までに,行為の種類・場所・設計・施行方法・着手予定日などの所定事項を, 〈市町村長〉 に届け出なければならない。 4 誤り。 [都市計画の決定・変更の提案] 都市計画の決定・変更の提案ができるのは,対象区域について,@当該土地の所有権または建物所有を目的とする対抗要件を備えた地上権・賃借権を有する者 (土地所有者等) に限られない。 ほかに,Aまちづくりの推進を図る活動を目的として設立された特定非営利活動法人,B民法の法人その他の営利を目的としない法人,C独立行政法人都市再生機構なども,都市計画の決定・変更の提案ができる。 [正解] 1 |