| (平成6年 問17) |
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[都市計画]
【問 4】 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1 市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。
2 市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。
3 地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。
4 都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見をきくとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
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| (平成8年 問19) |
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[都市計画]
【問 5】 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 特別用途地区とは,一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められるものである。
2 都市施設は,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するよう定めることとされており,市街化調整区域には定めることができない。
3 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても,都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 地区計画等とは,一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので,地区計画,沿道地区計画,集落地区計画及び防災街区整備地区計画をいう。
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| (平成7年 問18) |
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[都市計画]
【問 6】 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 都市施設は,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており,市街化区域については,少なくとも道路,公園及び下水道を定めなければならない。
2 第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり,その都市計画には,建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
3 特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり,用途地域内においてのみ定めることができる。
4 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては,建築物の容積率の最低限度,建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。
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| (平成11年 問17) |
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[都市計画]
【問 7】 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 区域区分は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときに,都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
2 準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうち,相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ,又は行われると見込まれる区域を含み,かつ,自然的及び社会的条件等を勘案して,そのまま土地利用を整序し,又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備,開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。
3 再開発等促進区は,地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため,一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
4 高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途を適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。
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| (平成17年 問19) |
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[都市計画]
【問 8】 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
2 都市計画区域については,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため,市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。
3 地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められている区域内において,土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は,当該行為に着手した後,遅滞なく,行為の種類,場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。
4 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは,当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について,当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。
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| (平成19年 問18) |
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