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■宅建業法
登録の基準(欠格事由)
[登録の基準──欠格事由]

【問 1】 登録に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 破産者は,復権後5年を経過しないと,登録を受けることができない。

2 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は,執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと,登録を受けることができない。

3 未成年者は,成人に達しないと,登録を受けることができない。

4 不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして,その免許を取り消された者は,当該免許取消しの日から5年を経過しないと,登録を受けることができない。

(平成1年 問41)
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[登録の基準──欠格事由]

【問 2】 次の者のうち,宅地建物取引主任者資格登録 (以下 「登録」 という。) を受けることができないものはどれか。

1 A──宅地建物取引業に係る営業に関し,成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。

2 B──3年前に乙社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき,乙社の政令で定める使用人であった。

3 C──6月前に丙社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが,その丙社の取締役であった。

4 D──3年前に丁社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき,その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に,丁社の取締役を退任した。


(平成4年 問36)
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[登録の基準──欠格事由]

【問 3】 宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において 「登録」 という。) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けているAは,甲県知事に対して宅地建物取引主任者証の交付を申請することができるが,Aの登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は,3年である。

2 取引主任者Bが,取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし,平成9年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け,同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合,Bは,同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。

3 宅地建物取引業者C (法人) が,不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合,当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは,取消しの日から5年を経過しなければ,登録を受けることができない。

4 甲県知事の登録を受けているEが,不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも,当該処分の1年後,転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは,Eは,いつでも乙県知事の登録を受けることができる。

(平成9年 問32)
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[登録の基準──欠格事由]

【問 4】 取引主任者の登録に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 取引主任者Aが,不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に,相当の理由なく登録の消除を申請した場合,Aは,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。

2 取引主任者Bは,刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合は,30日以内に登録の消除を申請しなければならず,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。

3 取引主任者Cが,登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け,その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は,事務禁止の期間が満了するまでの間は,Cは,新たな登録を受けることができない。

4 未成年 (未婚) であるDは,法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが,宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の取引主任者とみなされることはない。

(平成12年 問33)
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[登録の基準──欠格事由]

【問 5】 宅地建物取引主任者資格登録 (以下 「登録」 という。) に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 取引主任者Aが,その事務に関し不正な行為をしたため,登録を受けている甲県知事から平成2年7月1日以後3ヵ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け,同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合,Aは,同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。

2 宅地建物取引業者B社が,不正の手段により免許を受けたとして,平成2年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され,聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合,同年6月1日まで同社の取締役であったCは,同年10月に登録を受けることができない。

3 取引主任者Dが,その事務に関し不正な行為をしたため,甲県知事から平成2年7月1日以後6ヵ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け,同年10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合,Dは,同年12月に登録を受けることはできない。

4 取引主任者Eが,その事務に関し不正な行為をしたため,甲県知事から平成2年7月1日以後6ヵ月間取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け,同年8月1日Eの申請に基づく登録の消除が行われた場合,Eは,同年12月に登録を受けることができる。                     

(平成2年 問37)
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